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相続不動産の名義変更とは

「相続による名義変更(相続登記)」とは、亡くなった人が持っていた建物や土地、マンションなどの不動産の所有者の登記名義情報を変更する手続きのことをいいます。

相続による名義変更の手続きはご自身だけで申請することも可能ですが、必要書類が多く、手続が複雑なため、司法書士に依頼することをお勧めします。 司法書士に依頼することで、時間や労力の節約にもなりますし、間違いなく名義変更を行うことができます。

相続不動産の名義変更が必要な理由

相続不動産の名義変更を行わないと、その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができません。また、通常その不動産を担保に融資も受けられませんし、売却することもできなくなります

この状態を放置すると、時が経つとともに関係性の希薄な相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなります。さらに 相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、その不動産の売却もできません。

したがって、このようなことを防ぐために早めに相続登記を済ましておく必要があるのです。

この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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