株券の名義変更
被相続人(故人)の方が上場会社の株式をお持ちになっていた場合、の証券会社を通じて名義変更続を行う必要があります。
上場会社株式を名義変更する場合には、①証券会社に開設している取引口座の名義変更と②株式自体の名義変更の二つの手続きが必要になります。
なお、株式を引き継ぐ方が当該証券会社に取引口座をもっていらっしゃらない場合には、新たに取引口座を開設する必要があります。(当事務所では、新規口座開設も一緒に行なっております)
【必要書類】
- 証券会社所定の名義変更手続書類(相続人全員の署名捺印が必要になります。)
- 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本など
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書や遺産分割協議書など株式を取得する人を証明する書類
※各証券会社により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
投資信託の名義変更
被相続人が単元未満株式を有している場合、信託銀行の特別口座管理になっていることがあります。この単元未満株式を承継人の名義に変更する手続は、証券会社ではなく、株主名簿を直接管理している信託銀行に対し、相続による名義変更手続を行う必要があります。
【必要書類】
- 相続関係説明図
- 相続依頼書
- 口座振替申請書または単元未満株式買取請求書
- 失念救済請求書及び株主票(相続開始がH21/1/4以前の場合はこちらも必要)
- 相続人全員からの委任状
また、当事務所では、自動車保険、火災保険、生命保険の解約・受け取りに関するサービス(アドバイスなど)も行なっておりますので、お問い合わせください。
この記事の執筆者
- 武鹿事務所 代表 武鹿正治
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保有資格 司法書士・土地家屋調査士 専門分野 相続・土地建物の登記関連 経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。
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