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3ヶ月過ぎた相続放棄

こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。

でもご安心ください!!
相続放棄に特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートしてきた実績がございます。

さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。 

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

当事務所の取り組み

当事務所では、相続放棄についての以下のような取り組みをしております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係を把握するため、
司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。

2.物証、証拠収集を行います

あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠をお客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだし、まとめていきます。

3.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

これらの方法が正しいのかは、わかりません。もしかしたらもっと効率の良い方法があるかも知れません。しかし、当事務所では、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

下記が相続放棄が受理されたことを示すほんの一例です。

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3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。

父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?

【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。

【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

料金表

当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。
(※当事務所では料金は税別で表示させていただいております)

相続放棄

項目

意味合い ライト
プラン
15,000円
ミドル
プラン
40,000円
フルパック
プラン
50,000円

戸籍収集
(5通まで)

相続放棄に必要な戸籍収集も含まれています。 ×
相続放棄
申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。
 
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への
回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 ×
受理証明書の
取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。  × ×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者へ文書を作成して通知するサービスです。  × ×
親戚への相続放棄
「まごころ」
通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避することが出来ます。

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※申し立てに必要な戸籍の取得費用は、料金に含まれております。ただし、費用が5000円を超える場合は、別途精算が必要な場合があります。

3ヶ月を過ぎた相続放棄

1件:8万円~

この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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