遺言の失敗事例
真山さん(仮名)は、子供のうちの一人と同居していました。同居している子供は、ほかの子供たちがご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。
少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟は思っていました。
しかしほかの子供たちは、ご本人が亡くなってから会わせない理由が分かったのです。
同居していた子供に全財産を相続させる自筆証書遺言が作成されており、親が新たに遺言を作成するのを阻止するためだったのです。
ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。
このように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合に平穏に相続は終了しません。
結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。
こんな不幸なことはほかにありません。
早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。
この記事の執筆者
- 武鹿事務所 代表 武鹿正治
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保有資格 司法書士・土地家屋調査士 専門分野 相続・土地建物の登記関連 経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。
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