甥、姪が相続人になった場合の遺産分割協議を成功させたケース
状況
相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の不動産を相談者へ変更したいとご来所されました。
相談者にはご兄弟がいらっしゃり、相続権はご兄弟にもあります。
しかし、ご兄弟の中の一人がすでにお亡くなりになっておられました。お亡くなりになっているご兄弟には成人のお子様がいらっしゃり、代襲相続によりそのお子様(甥、姪)にも相続権があります。
また、お姉様、甥及び姪は「不動産は必要ないので現金が欲しい」とのことでした。
提案
相談者は不動産を相続したいとおっしゃっておりましたので、不動産は相談者の名義にすることを提案しました。
また、お姉様、甥及び姪は「不動産は必要ない」との事でしたので、不動産の価値を現金で4等分し、現金をお姉様、甥、及び姪にお渡しすることを提案しました。(代償分割)
結果
不動産の名義を相談者へ無事に移すことができました。また、現金をお姉様、甥及び姪にお渡しすることができ、ご満足いただけました。
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の相続手続をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
相続・遺言に強い相続の専門家にお任せください!
相続手続きについて無料相談実施中!
当事務所は、無料相談を実施しております。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。
予約受付専用ダイヤルは0120-223-336になります。
電話受付:9時00分~19時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他財産)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
一宮駅から車で3分
相続の無料相談実施中!
- 愛知県外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
一宮で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで