自分達が相続放棄をしたことで、親戚が借金を相続する恐れがあるケース
状況 すでに亡きお父上の相続放棄をされた相談者様からの相談でした。 お父上の第一順位相続人はお母様と息子である相談者様のお2人でした。 このお2人はすでに相続放棄をお済になられたとのことでした。 しかし、亡くなられたお父上にはお一人ご兄弟がいらっしゃいました(相談者様の叔父様)。 相談者様が相続放棄されたことで、第二順位相続人である叔父様が相続人となりました。 叔父様にご迷惑がかかるため、相談者様は叔父様に相続放棄をしてほしいとのご希望でしたが、叔父様は相談者様のお話に聞く耳を持たないため、専門家である司法書士から叔父様に相続放棄について説明して、相続放棄させてほしい、とのご依…