丸三証券の相続手続きの流れ
目次
株式の相続手続きで事前に確認すべきこと
口座がある証券会社の資料がお手元にありますか?
定期的に届く配当金等のお知らせや取引残高報告書、ネット系証券会社の場合は口座開設の際の資料等が必要です。
遺言書はありますか?
遺言書がない場合は相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。
相続手続きのための戸籍はすべて揃っていますか?
相続手続きに必要な戸籍は、第三順位相続人の兄弟姉妹間の手続になると範囲が膨大になる場合がございます。
自身で取得することが大変な時は専門家に任せるのも一つの手です。
相続放棄を検討していますか?
相続放棄をする場合は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出をする必要があります。
相続税の基礎控除額を超えるか確認はお済ですか?
相続税がかかる場合、分け方(遺産分割)によって支払う税金が変わることがございます。
すべての遺産の調査がすんでから手続きを始めてください。
証券会社の相続手続きで必要になるもの
証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・証券会社所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書
丸三証券の株式の相続手続きの流れ
1. 被相続人が取引していた日興証券の支店を特定
被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。
2. 取引支店に被相続人死亡の旨を届け出
相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。
3. 残高証明書の取得
被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。
4. 相続人全員で遺産分割協議
相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。
5. 承継する相続人自身の口座を開設
承継者が決定したら口座の開設を行います。
6. 株式等の移管の手続き
有価証券等の移管手続きが完了します。
証券会社での相続手続きで注意すべきポイント
相続人が同一証券会社の口座を持っている必要があります
証券会社ごとにより、集めるべき書類は変わってきますが、被相続人(故人)名義の証券口座を解約はできません。
被相続人が亡くなったとしても、証券会社に必要書類を提出しても口座の解約、株式を売却して換金し払戻すことが出来ません。
解約手続きの前には遺産分割を相続人間で行う必要がありますので、すぐに相続手続きが出来ることは少なく時間や手間がかかることがほとんどです。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 20万円 + 消費税 |
500万円以下 | 25万円 + 消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 20万円+消費税 | 100万円 |
500万円以下 | 25万円+消費税 | |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 | 価格の0.648~0.324% |
この記事の執筆者
- 武鹿事務所 代表 武鹿正治
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保有資格 司法書士・土地家屋調査士 専門分野 相続・土地建物の登記関連 経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。
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