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売れない土地は国に返せる?要らない土地を相続した時に使える対処方法

売れない土地は国に返せる?要らない土地を相続した時に使える対処方法

相続で売れない土地を所有することになり困ってないでしょうか。

相続において、土地を相続することになった場合、土地を売却したり、活用できれば土地を相続しても問題ありません。

しかし、土地に資産価値がなく活用が難しい場合は、土地を処分しようにも処分できず、所有者にとっては大きな負担となります。

実際に、土地所有の負担から逃れるために相続登記がされないことで、放置される土地が増加し、社会問題となっています。

そのため、相続における土地の取り扱いについて、相続土地国庫帰属が始まったり、相続登記が義務化されるなど、様々な変更が行われています。

本記事では、そういった最新の相続における変更点も含め、不要な土地を相続してしまった場合に役立つ情報や対処法を紹介します。

2024年から始まった相続登記義務化とは?罰則をさけるにはどうすればいい?

2024年度から、新たに相続登記の義務化がスタートしました。

相続登記が適切にされないことで、所有者不明土地が多数発生するという状況が背景にあり、相続登記をすることで、所有者を明確にしたいといった意図があります。

大きな変更点として、相続を知った日から3年以内に相続登記を行わない場合には、10万円以下の過料が科せられるようになりました。

そのため、相続により不動産を所有することになった場合、できるだけ早く相続登記を行う必要があります。

ただし、相続人が複数おり所有者が決まらないといった場合には、相続人申告登記により単独で申告を行うこともできます。もし相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を行うことも検討しましょう。

国に不要な土地を引き取ってもらえる?相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度は、2023年度より開始された制度で、相続、または遺贈によって取得することになった土地について、国が一定の条件のもとに有償で引き取ってくれる制度です。

相続によって土地を所有することになったものの管理ができず放置することになったり、相続登記が適切にされないといった事情により、所有者不明土地等が多数発生し、社会問題となったことから、土地の管理や活用を目的として制定されました。

相続土地国庫帰属制度の利用方法とは

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、まず最寄りの法務局に相談しましょう。

その後、登記事項証明書など必要な書類をそろえて申請を行い、承認されたら、所有権の移転手続きを行います。

ただし、相続土地国庫帰属制度を利用できる土地には条件があります。具体的には下記のような土地は制度を利用することができません。

・崖地など災害の危険性が高い土地・土壌汚染や産業廃棄物がある土地・権利関係が複雑な土地・境界が明確でない土地・建物が建っている土地

相続土地国庫帰属制度で引き取られた土地は、国が引き続き管理を行います。そのため、管理にコストかかりそうな土地や、トラブルが発生する可能性があるような土地は引き取ってもらうことができない点に注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度にかかる費用

相続土地国庫帰属制度は有償の制度となります。申請の際に、土地一筆あたり14000円の審査手数料がかかり、申請後は土地の広さや地目に応じた負担金を納付する必要があります。

また審査手数料については、申請が不承認となっても返還されないため、審査を通過する可能性があるかどうかを、あらかじめ法務局に相談のうえ行うようにするといいでしょう。

こんな土地は売れない可能性が高い!売れない土地によくある特徴とは

相続に不動産が含まれる場合に重要なのが土地が売れるかどうかを判断することです。

もし資産価値がある土地であれば、売却したり、賃貸に活用することができます。

しかし、資産価値がなく売れない土地の場合は、相続することは負担にしかならず、場合によっては、相続人同士で土地の押し付け合いが発生することもあります。また、相続登記の義務化も始まり、できるだけ早く土地の対処を決める必要があります。

ただし、日頃から不動産取引になれない相続人にとって、土地が売れるかどうかを判断することも簡単なことではありません。

そこでここでは、売れない土地によくある特徴を紹介します。

境界が確定していない

境界が確定していない土地は、売れない土地になってしまう可能性が高いです。

境界とは、隣地と自分の土地の区切りをさします。境界は、通常は境界杭や区切り線などで区切られていますが、管理不足で境界杭や線がなくなってしまっている場合があります。境界が曖昧な土地は、隣地の土地所有者と境界をめぐるトラブルに発展する可能性があるため、買い手から避けられる傾向があります。

土地の条件が悪い

土地の条件が悪いと、なかなか売ることが難しいです。

たとえば、土地の形がいびつで建物がたてずらかったり、傾斜がきつく土地の造成が必要になる、立地が不便など、土地の活用を考えた時に難しい土地は、収益を生み出すことが難しくなり、土地に値段がつかないといったケースもあります。

長年放置されている土地

相続した土地が長年放置されていた土地の場合は注意が必要です。

長年放置されていた土地は、そもそも所有者も活用方法がわからず、放置していた可能性があります。また管理がされていないことで、雑草や樹木が繁殖し、除草や伐採の手間が必要となるため、買い手にとっては大きなマイナスとなってしまいます。

 

不要な土地でも処分できるおすすめの方法5選

相続において、どうしても不要な土地も相続しなくてはいけない場合もあります。しかし通常の不動産取引では売れない土地を相続することは、相続人にとっても大きな負担となります。

そこでここでは、そういった不要な土地を相続した方のために、売れない土地でも処分できる方法を紹介します。

個人、法人等に寄付する

不要な土地は、個人や法人、自治体等に寄付できる場合があります。もし不要な土地を相続して困っている場合は、周囲で寄付を受け付けていないか探してみましょう。たとえば自治体や、森林組合、NPO法人などが寄付を受け付けている可能性があります。

ただし、寄付の受け付けの多くは、寄付後も管理がしやすい土地に限定されています。売れない土地の場合は、寄付を受け付けてもらえない場合もある点に注意しましょう。

空き家バンクに登録する

不要な土地の処分方法として、空き家バンクに登録する方法もあります。空き家バンクは、自治体等が運営している空き家情報を発信できるサービスとなっています。

空き家バンクに登録し、買い手を見つけることができれば、通常の取引では売れなかったような物件でも売却することができます。ただし、空き家バンクによっては発信能力がなく、登録しても反応がみられない場合もあることを把握しておきましょう。

周辺住民に譲渡

もし周囲の住民との交流がある場合は、譲渡を提案してみましょう。土地の譲渡は、引き取り手にとっては土地がまとまって価値があがったり、活用方法が広がるため大きなメリットがあります。

連絡先がわからない場合でも、法務局で登記謄本を取得することで、手紙をだすといった方法があります。譲渡は個人間の取引となるため仲介手数料もかかりません。その代わり、手続き等も本人達で行う必要があるため、専門家の方に相談することも検討しましょう。

引き取り業者に依頼

寄付や相続土地国庫帰属制度等でも土地を処分することができない場合は、引き取り業者に依頼するといった方法があります。引き取り業者は、不要な不動産の引き取りを専門としているため、通常の方法では処分できなかったという不動産でも、引き取ってもらえる可能性があります。

ただし、不動産引き取り業は比較的新しいサービスとなるため、法整備が追いついておらず、中には詐欺に誘導したり、不当に高額な料金を請求するといった業者もいるため、注意が必要です。

マッチングサービス

日頃からネットでの取引をよくされる方には、マッチングサービスがおすすめです。不動産業界においても、個人間の売買は盛んになってきており、最近ではマッチングサービスを利用する方も増えています。

マッチングサービスを利用することで、他の処分方法では買い手が見つからなかったという土地であっても、自分の好きな売却価格で登録し、全国の買い手に向けて情報を発信することができます。

 

まとめ

本記事では、不要な土地の処分方法や最新の相続に関する情報をお伝えしました。

不要な不動産の処理に困っているという方は、ぜひ本記事の情報を役立ててもらえたら幸いです。

また、不動産の処理は複雑な手続きを伴うため、専門家に相談することも検討してみましょう。

専門家に相談することで、豊富な知識や経験を活用することができます。

この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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