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遺言を準備する人の特徴を解説

遺言のイメージはどういったものがありますか?

遺言は、「よく分からないけれど書いたいいというをよく聞く」という程度の方も多いと思います。

実際に遺言を書こうとしても、そもそも書くこと自体が大変だったり、書き方が分からないという理由で遺言を準備していなかったという事が良くあります。

実際に子どもから親に遺言を書いてほしいとは中々言いづらいものですので、遺言を作る意味を感じていないとなかなか行動に移らないものです。

遺言は、「遺産相続」において必ず作成しなければならないというものではありませんが、相続手続きの相談を多数受ける中で、良く感じることは「遺言があればもっと手続きが楽だったのに」という場面はたくさん見てきました。

そこで、今回はどういった人が遺言を準備するべきかについてを解説いたします。

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言には種類があります

遺言を必ず準備したほうが人とは

・子供のいない夫婦

遺言に関連するご相談をいただく件数が過去一番多いのが、子供がいないご夫婦です。

夫婦間に子供がいない場合、遺言がないと一方が先に亡くなると遺された夫(妻)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人になります。

そもそも、配偶者の親族と親交があまりないという事だと、相続の場面で連絡と話し合いを行う遺産分割で協議を行うケースもあり、相続人間で揉めてしまう可能性が高くなります。

元気なうちに夫婦間でそれぞれ相手に全て全財産を相続させるよう遺言を書き準備しておくことで、トラブル回避になります。

・離婚した相手との間に子供がいる人

夫婦が離婚をした場合、二人は法律上は赤の他人となります。

離婚後に元夫婦の一方が死亡したとしても、元配偶者には相続権はなく、離婚した相手との間に子供がいる場合、その子は法定相続人となります。(実際に財産を相続する権利が発生します)

夫婦が離婚しても、元夫婦の子供とは親子関係が切れることはないため、再婚されている方は現在の配偶者と再婚者との間に子供と前の配偶者との子供と遺産分割協議を行う必要があります。

相続人同士の関係を考えると、遺産分割協議においてもスムーズに進まないケースも多く、連絡先を把握するという事も大変だったりします。

そのため、離婚した相手との間の子供に相続させたくない場合や、相続で揉めるようなことはしたくないという事であれば、遺言を準備しておくことがリスクを回避することに繋がります。

・特定の相続人に財産を残したい人

「ある人の相続財産を遺したい」という内容は遺言を準備することが必要です。

こういったご依頼でよくある事例ですので、相続人以外の特定の誰かに相続をしたいという事であれば、遺言は必須となります。

よくご相談をいただくのが、生前のうちによく面倒を見てくれたりしてくれた人へ財産の一部を相続したいということは相談時に出てくる話です。

しかし、遺言を準備していないと、こういった希望に関しても法定相続人なる人にしか相続権がないため、結果的に考えていた相続財産の分け方にならない事にも繋がります。

例えば、よくあるケースとしては、「看護、介護、または経済的な支援をしてくれた」など、特定の人に対する感謝を込めて相続財産を与える場合や、残された相続人の生活資本のために相続財産を与えたいといった理由が良く見受けられます。

遺言は元気なうちに作成をすることが大切です

遺言に関してこんなお悩みありませんか?

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」

などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

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この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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