一宮で相続手続きを専門家に相談するなら

むしか相続センター

武鹿事務所

尾張一宮駅から車で3分

面談はこちら 無料相談受付中

0120-223-336

9:00~19:00

夜間土日対応可

経営承継円滑化法

平成20年10月1日に「中小企業における経営の円滑化に関する法律」が施行されました。
(但し、遺留分に関する民法の特例は平成21年3月1日より施行)

相続税の納税猶予

これを受け、平成21年度税制改正で「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されました。

この制度の主な特長

1)自社株に関わる相続税の一定割合が納税猶予(猶予であって最終的に免除されるのは後継者が亡くなる時点等、長い期間がかかります)されます。

これにより、後継者は、大幅に相続税を減額できます。
(※平成27年1月より親族以外の後継者の場合にも制度の対象になりました。)

2)子供などの後継者が死亡した場合の次の相続の自社株式の評価はその相続時点の時価となりますので、将来、株価が下落した場合には大幅に相続税を減額できます

3)後継者は自分が死亡するまで株式を保有して会社の代表を続けなければならない、制度を申請してから「最初の5年間は従業員の人員を8割以上に維持」しなければならない(※平成27年1月より「従業員の人員を5年間の平均で8割以上」に緩和)等の要件があり、それらが満たせないと納税猶予打ち切りとなり、後日多額の税負担が発生する可能性もあります。
制度の適用を受けるかどうかは、後継者になる方が慎重な検討をした上での申請が必要です。

遺留分に関する民法の特例

一定の要件を満たす後継者のいる企業については、先代経営者の遺留分権利者全員によって次の合意し、所要の手続きを経ることによって以下の遺留分に関する民法の特例を受けることができます。

1)の除外合意と2)の固定合意の双方又はいずれか一方の合意を必ずする必要があります。
これらの合意をした場合には、それと併せて3)の付随合意をすることができます。

1)先代経営者から後継者が贈与を受けた株式等について遺留分算定の基礎財産から除外する合意をすることができます。(除外合意)

⇒この合意ができれば、後継者に自社株式を集中しても遺留分減殺請求をされることがなく、株式の分散を防ぐことができ、後継者の安定した経営権を確保することができます。

2)先代経営者から後継者が贈与を受けた株式等の評価額をあらかじめ固定する合意をすることができます。(固定合意)

⇒通常の制度においては、生前贈与した自社株式の評価は相続発生時の時価によるため、生前贈与を受けた後継者は、自身の頑張りによって会社の業績を上げれば上げる程、遺産の総額が増えるために相続税はあがり、遺留分は増加し、さらには遺産分割協議を困難にしてしまう可能性もあります。

この制度では、生前贈与株式等の評価を合意時点の評価額に固定することができます。なお、もし株価が下落した場合には後継者に不利な合意になってしまうので、慎重な検討が必要です。

3)後継者が贈与を受けた株式等以外の財産や後継者ではない者が贈与を受けた財産について遺留分算定の基礎財産から除外する合意をすることができます。(付随合意)

⇒後継者ではない相続人への生前贈与等について遺留分算定の基礎財産としないことをオプションで合意することにより、後継者ではない相続人への生前贈与等についても遺留分減殺請求をされることがなく、後継者と後継者ではない相続人間の贈与のバランスをとることで推定相続人間の合意の形成に役立ちます。

民法特例の手続き

この合意をしたときには、後継者は合意をした時から1ヶ月以内に申請書を提出して経済産業大臣に確認を受けることができ、その確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に許可を申し立てなければなりません。

家庭裁判所の許可により合意は効力を生じます。

この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

相続・遺言の相談受付中!

0120-223-336

9:00~19:00

夜間土日対応可

一宮駅から車で3分
相続の無料相談実施中!

愛知県外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続不動産の名義変更をサポート

相続登記サポート

55,000円〜

円満な相続を実現するために
相続手続きをサポート

相続手続き
まるごとサポート

220,000円〜

借金・財産の相続放棄の
手続きをサポート

相続放棄サポート

44,000円〜

家族や遺贈したい人が喜ぶ
遺言の作成をサポート

遺言作成サポート

110,000円〜

相続手続きから不動産の
売却・処分までをトータルでサポート

不動産売却代理サポート

不動産の名義変更と
相続税申告をトータルサポート

相続トータルサポート

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

一宮
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

0120-223-336

9:00~19:00

夜間土日対応可

一宮駅から車で3分
相続の無料相談実施中!

愛知県外の方も
ご相談可能!
相続の
専門家が対応!
無料相談はこちら

武鹿事務所

〒491‐0842 愛知県一宮市公園通3-30

0120-223-336

事務所へのアクセスはこちら>

無料相談のご案内・ご予約はこちら