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相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。

戸籍収集を自分で行う場合の注意点>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。

一宮の法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ愛知県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。

相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。

申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

当事務所では相続登記の無料相談を実施しています!

相続登記サポートの手続きの流れ

相続登記をするための必要書類はたくさんあります

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相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続登記サポート

  • 相続登記を専門家である司法書士に依頼をしたい方におすすめ!

  • 主に相続登記の申請のみを行う節約プランと相続登記に必要な書類の収集と作成をすべて依頼できるお任せプランの2つのプランをご用意しています。

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
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被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ×
相続人全員分の戸籍収集  ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通)  ×
相続登記(申請・回収含む) 
不動産登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 55,000円~ 132,000円~

【値引き要件】
戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、22,000円をお値引きいたします。

【加算要件】
※戸籍収集は被相続人と相続人合わせて4名までとなります。以降1名につき5,500円をいただきます。
※戸籍に不足がある場合、1通につき3,300円をいただきます。
※相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※別荘などご自宅(実家)とは別の場所に不動産がある場合は法務局管轄が増えるので1か所あたり33,000円で対応します。
※不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※不動産が多数ある、不動産ごとに相続人が異なる場合等は、申請件数が増えますので1件追加あたり33,000円が加算されます。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
 例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円(税込88,000円)が別途掛かります。
※司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※換価分割・代償分割・代襲相続・数字相続・兄弟相続が含まれる場合は、上記費用にプラスして55,000円をいただきます。
※相続人が海外在住または外国籍の場合、1人あたり55,000円をいただきます。
※遺産分割協議書に預貯金をプラスする場合、11,000円をいただきます。(5口座まで)
※遺産分割協議書に株式をプラスする場合、11,000円をいただきます。(5銘柄まで)
※複数の財産を複数の相続人に分割する場合、2名以降1名につき+55,000円をいただきます。
※連絡を取っていない相続人・連絡の取れない相続人・意向確認が必要な相続人1名あたり55,000円をいただきます。

相続登記サポートについて詳しくはこちら>>

相続登記でよくあるご質問

この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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