一宮で相続手続きを専門家に相談するなら

むしか相続センター

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相続登記サポート

 

相続登記を進める際にお悩みはありませんか?

一宮で相続の相談場所の選び方

相続の相談場所によって相談できる、対応できる内容が変わってきます。

ご相談先

特徴や対応業務など

司法書士

戸籍収集不動産の相続登記、家庭裁判所での相続放棄など
相続全般が対象。無料相談を行っている事務所も多い。

税理士

相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など
相続税の課税対象者は必要。

弁護士

相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談、対策。
無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は割高。

行政書士

相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭い。
車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。

銀行

相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は
提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。

市役所

公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。

無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き

よくある不動産の名義変更におけるお悩み

長年にわたり不動産の名義変更(相続登記)を忘れていた…

  • 土地建物の名義を祖父母・両親から変更をしていない…

  • 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
    2024年4月以降、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
    不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

    遊休地や田畑など相続をきっかけに不動産を所有している…

    • 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…

    • 国庫帰属制度などを利用して国に不要な不動産を引き取ってもらうことも可能です!
      相続した財産の中に、山林や遊休地、荒れた別荘などを「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
      新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

      相続登記の手続きを進める上での注意点

      ①必要書類の準備

       

      相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
      なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

      ②不動産の名義変更に必要な書類の作成・取り寄せ

      相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

      ③相続不動産の登録免許税の計算

      不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
      また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載する必要があります。

      ④不動産の名義変更(相続登記)

      法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

      ⑤法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

      法務局にて登記申請の手続きを行い、おおよそ1~2週間程度は時間がかかります。
      申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

      一宮で相続登記の相談ならお任せください!

      むしか相続センターの相続登記サポートの流れ

      相続登記サポートの料金表

      相続登記を専門家である司法書士に依頼をしたい方におすすめ!

      主に相続登記の申請のみを行う節約プランと相続登記に必要な書類の収集と作成をすべて依頼できるお任せプランの2つのプランをご用意しています。
      項目 相続登記
      節約プラン
      相続登記
      お任せプラン
      無料相談 初回 何度でも
      被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ×
      相続人全員分の戸籍収集  ×
      収集した戸籍のチェック業務
      相続関係説明図(家系図)作成 ×
      遺産分割協議書作成(1通)  ×
      相続登記(申請・回収含む) 
      不動産登記事項証明書の取得
      預貯金の名義変更 × ×
      パック特別料金 55,000円~ 132,000円~

      【値引き要件】
      戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、22,000円をお値引きいたします。

      【加算要件】
      ※戸籍収集は被相続人と相続人合わせて4名までとなります。以降1名につき5,500円をいただきます。
      ※戸籍に不足がある場合、1通につき3,300円をいただきます。
      ※相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
      ※別荘などご自宅(実家)とは別の場所に不動産がある場合は法務局管轄が増えるので1か所あたり33,000円で対応します。
      ※不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
      ※不動産が多数ある、不動産ごとに相続人が異なる場合等は、申請件数が増えますので1件追加あたり33,000円が加算されます。
      ※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
       例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円(税込88,000円)が別途掛かります。
      ※司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
      ※換価分割・代償分割・代襲相続・数字相続・兄弟相続が含まれる場合は、上記費用にプラスして55,000円をいただきます。
      ※相続人が海外在住または外国籍の場合、1人あたり55,000円をいただきます。
      ※遺産分割協議書に預貯金をプラスする場合、11,000円をいただきます。(5口座まで)
      ※遺産分割協議書に株式をプラスする場合、11,000円をいただきます。(5銘柄まで)
      ※複数の財産を複数の相続人に分割する場合、2名以降1名につき+55,000円をいただきます。
      ※連絡を取っていない相続人・連絡の取れない相続人・意向確認が必要な相続人1名あたり55,000円をいただきます。

      相続登記サポートについて詳しくはこちら>>

      相続登記でよくあるご質問

      この記事の執筆者
      武鹿事務所 代表 武鹿正治
      保有資格 司法書士・土地家屋調査士
      専門分野 相続・土地建物の登記関連
      経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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